アイサワ工業株式会社

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内部統制の基本方針

職務執行の基本方針

アイサワ工業は、会社法及び会社法施行規則に基づき、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、以下の内部統制システムを整備します。

内部統制基本方針

取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

事業活動、営業活動における企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を制定し、役職員が建設業法等の法令及び定款を遵守した、健全な社内規範の下にその職務を遂行するための行動規範を定める。
また、その徹底を図るため、事務本部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同本部を中心に役職員の教育研修を実施する。
これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、常時、これらの文書等の閲覧ができるものとする。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、安全性、経済環境、産業構造等の変化及び情報セキュリティに係るリスクについて、それぞれの担当部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成、配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は事務本部長が行うものとする。
新たに生じたリスクについては取締役会において、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、工事受注目標等をはじめとして、役職員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、その目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定め、取締役会が定期的に進抄状況をチェックし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

内部監査室は監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。
また、補助者の人事異動については、監査役会の意見を尊重するものとする。

当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示、要請の伝達等が効率的に行なわれるシステムを含む体制を構築する。

取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、その他の監査役会への報告に関する体制

取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。

その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役会と代表取締役社長、取締役副社長との間の定期的な意見交換会を設定する。


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